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埼玉県最低賃金が令和8年10月1日から時間額1,196円に
改定されました。
年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトも含め、
埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。
最低賃金に関するお問い合わせは、
埼玉労働局賃金室 電話048-600-6205
熊谷労働基準監督署 電話048-533-3611
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2026-10-01~2027-09-30