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高齢者雇用のお悩みに、「社労士が」丁寧にお応えします!
【事業の目的】
高年齢者雇用安定法では、従業員の70歳までの就業機会の確保が事業主の努力義務となっています。
この努力義務に対応する事業主の拡大を図るため、70歳以上まで働ける制度を導入していない企業・団体に
70歳雇用制度導入アドバイザー(社会保険労務士)を派遣し、企業等の課題解決を支援するものです。
【対象企業等】
70歳以上までの雇用制度導入のための就業規則の制定・改正に興味をお持ちの企業等
※常時雇用する従業員が20人以下の企業等に限ります。
詳しくは、埼玉県ホームページよりご確認ください。
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情報元または支援機関
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2024-10-08~2025-03-31