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埼玉県最低賃金が令和4年10月1日から時間額987円に改定されました。
埼玉県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内全ての労働者が対象になります。使用者も、労働者も、賃金が最低賃金以上になっているか、必ず確認しましょう。(産業によって、特定(産業別)最低賃金が定められているものがあります。)
詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話048-600-6205)または労働基準監督署(熊谷労働基準監督署:電話048-533-3611)へお問い合わせください。
<時間額>
987円
<発効日>
令和4年10月1日から
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国
表示期間
2022-10-03~2023-09-30